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社外役員・独立役員
上場会社は監査役会又は監査等委員会の設置が求められています。監査役会の設置に最低2名は必要となる社外監査役、監査等委員会の設置に同じく最低2名は必要となる社外取締役(監査等委員)に就任し、コーポレートガバナンスの向上に寄与します。
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会社法の規定
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監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければなりません。
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監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければなりません。
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証券取引所の規制
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上場会社は、①取締役会、②監査役会/監査等委員会/指名委員会等、③会計監査人を設置する必要があります。
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上場会社は、一般株主保護のため独立役員(一般株主と利益相反のおそれのない社外取締役又は社外監査役)を1名以上確保する必要があります。
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上場会社は、取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう努める必要があります。
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以上に記載の通り、株式上場に当たっては、社外役員・独立役員の確保が必須となります。
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